規定・内規
共創型対話学習研究所規約
第1条(名称)
本研究所の名称を、「共創型対話学習研究所」と称す。
第2条(事務局)
本研究所の事務局を、所長が指定する事業所におく。
第3条(入会資格・入会承認)
1:本研究所は、所の目的に賛同する会員をもって組織する。
2:本研究所への入会の承認は、第8条で規定する運営委員会が行い、総会に報告する。
第4条(目的)
本研究所においては、共創探求型学習のあり方について実践研究を行うことで、真にグローバル時代を生きる資質・能力、技能もった人間を育成するための対話を活用した学習(対話型学習)の基本的考え方と具体的方途を明らかにし、これからの学びの方向について提案し、学びの質的向上に貢献することを目的とする。
第5条(事業)
本研究所は、第4条の目的を達成するために次の事業を行う。
1:研修会を開催し、授業実践及び理論について研究を行う。
2:授業実践の研究を通して得られた成果や課題を研究紀要等としてまとめる。
3:研究実践・成果をホームページ等で公表する。
4:その他
第6条(組織)
第5条の事業を行うために次の二部門をおく。
1:研究部
2:研修部
2各部門には、主任並びに部員をおき、必要な事項を審議する。
主任・部員は運営委員が兼任する。
第7条(役員)
本研究所運営のために、次の役員をおく。
・所長 1名
・運営委員 若干名
・事務局長 1名
・会計監査 1名
2 役員の選出、任期は次のとおりとする。
・役員は、総会において選出する。
・役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
3 各役員の職務は次のとおりとする。
・所長は、本研究所を代表して研究所を総括し、会議を招集・開催する。
・運営委員は所長を補佐し、合議により所の運営にあたる。
・運営委員は、所長補佐、研修部、研究部、事務局の職務を分担する。
・事務局長は、所の運営に関わる事務の執行にあたる。
第8条(会議)
本研究所の会議は、総会と、運営委員会とする。
2 総会は年一回の定例総会の他、必要に応じて臨時に開催できる。
3 運営委員会は、必要に応じて適宜開催する。
第9条(定足数)
本研究所の会議は、それぞれの定数の過半数の出席で成立する。
第10条(運営)
本研究所の運営経費は、会員から徴収する会費等をもってあてる。
年会費は徴収せず、定例研修会の開催毎に、研修会の参加者から徴収する。
第11条(会計年度)
本研究所の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第12条(変更)
この規約は、総会において、出席者の3分の2以上の承認があれば変更できる。
付則
この規約は、2016年6月11日から実施する。